宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 本約款は、当施設と宿泊者との間で締結される宿泊契約及びこれに関連する契約に適用されます。
第2条(宿泊契約の申し込み)
- 宿泊者が宿泊契約を申し込む際には、以下の情報を提供するものとします。
- 宿泊者の氏名、連絡先
- 宿泊日及び宿泊期間
- その他当施設が必要と判断する情報
第3条(宿泊契約の成立)
- 宿泊契約は、当施設が申し込みを承諾した時点で成立します。
- 当施設は、宿泊契約成立後、必要に応じて保証金を請求する場合があります。
第4条(宿泊料金)
- 宿泊料金は、料金表に定める金額とし、チェックイン時または事前に支払うものとします。
第5条(契約解除)
- 宿泊者は、所定の手続きを経て、宿泊契約を解除することができます。ただし、当施設が定めるキャンセル料が発生する場合があります。
第6条(施設の利用制限)
- 宿泊者が法令に違反する行為を行った場合、または当施設の規則を守らなかった場合、当施設は宿泊契約を解除することがあります。